SoftBank記事まとめ

ソフトバンクモバイル・BB・テレコムとワイモバイルが合併、各ブランド名は維持

ソフトバンクが子会社4社の合併を発表しました。合併するのはソフトバンクモバイルソフトバンクBBソフトバンクテレコム、ワイモバイルで、存続会社はソフトバンクモバイル。合併の効力発生日は2015年4月1日の予定です。

既存サービスのブランド名は維持し、移動通信サービスはソフトバンクとY!mobile の2ブランドで引き続き提供します。

 

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このうちワイモバイルは昨年6月にイー・アクセスウィルコムが合併して誕生したばかりの会社です。4社の合併後もブランドは残りサービスも継続して提供しますが、会社としては設立から1年も経たずに消滅することになります。

ソフトバンクは今回の合併よって、「4社が有する経営資源をさらに集約し、国内通信事業の競争力を一層強化することで、企業価値の最大化を図る」としています。

 

japanese.engadget.com

 

 

キャリアシェアでSoftBankがKDDIを抜いて2位に浮上

 

総務省が31日発表した平成26年末時点の電気通信サービス契約数の調査で、携帯電話の事業者別シェアが発表され、ソフトバンクグループが3割近くまでシェアを伸ばし、この統計で初めてKDDI(au)を抜いて2位に浮上した。1位はNTTドコモ。

 総務省は3カ月ごとにこの調査を行っているが、大手3社から回線を借りてサービスを行なっているMVNO(仮想移動体通信事業者)については、これまでは外数として大手3社とは別扱いしていたが、今回からは大手3社の契約数の内数へと改めた。またソフトバンクの子会社ワイモバイルの分については、これまではソフトバンクとは別扱いだったが、今回からは同一グループと扱い、合計した。

 この結果、昨年末時点の今回調査での3グループのシェアはNTTドコモが42.2%。9月末時点の前回調査39.4%から伸びた。ソフトバンクは29.4%で、前回は22.7%から6.7ポイントの急増となった。KDDIは28.4%で前回は25.5%。前回調査では3社合計シェアは87.6%にとどまっていたが、今回調査は100%となった。

 MVNO関係の補正をした9月末との比較では、NTTドコモのシェアは0.2ポイント増、KDDIは0.1ポイント増、ソフトバンクは0.3ポイント減となった。
http://www.sankeibiz.jp/smp/business/news/150401/bsj1504010600001-s.htm

 

 

ソフトバンク、一部解約金の仕様変更について「妥当な金額設定」とコメント 

 

ソフトバンクは2日より、「一括購入割引き」の違約金の発生条件を、6カ月以内の解約から12カ月以内の解約に変更した。これにより場合によっては、従来よりも高額な違約金が発生するため、Twitter上では「えげつない」、「やめてほしい」など否定的なツイートが多数見られる。こうした違約金についてソフトバンク広報部は、「妥当な金額設定と考えている」とコメント。本稿では、件の違約金の仕組みについて、同社広報部のコメントと合わせて紹介する。

 

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そもそも「一括購入割引き」とは、MNPによる新規契約者を対象に、月額利用料金から割引きをするオプションサービス。毎月の割引きである「月月割」との同時適用が可能になっている。また、オプションサービスであるため、申込みが別途必要となる。なお、全ての機種が対象ではなく、「iPhone 6/6 Plus」などは対象外である。

これまで、「一括購入割引き」の違約金は、契約から「6カ月以内」に解約、データ定額パックの解除、パケット定額サービスの変更時に発生し、利用月数や機種に関わらず19,440円だった。2日からは、契約後「12カ月以内」の解約、データ定額パックの解除、パケット定額サービスの変更時に発生する。

違約金は、機種と利用期間によって異なり、「Xperia Z3」を例に挙げると、利用期間が1カ月の場合は45,540円、2カ月から12カ月の場合は45,540円から「1,980円×購入後の端末利用月数」を減額した金額となる。13カ月以降は0円。

上記した金額は、「一括購入割引き」における違約金であり、契約更新月以外の違約金9,500円が別途必要となる。そのため、先の「Xperia Z3」を1カ月で解約した場合、合計55,040円の違約金が発生することになる。

ネット上では「5万円から6万円の違約金が発生する」と報道されているが、ソフトバンク広報部にコメントを求めると「一括購入割引の加入は任意の申込制となっており、一括購入割引に申し込みをしない場合は、一括購入割引きの違約金設定はない。継続的な利用を条件として店頭での端末価格割引を選択した人に対して、1年以内の短期解約時に端末割引金額の範囲内で徴収しているため、妥当な金額設定と考えている」という。

 

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