著作権法の改正
今回の著作権法の改正についてネットではいろいろ言われており
事の発端は10月1日に施行された違法ダウンロード刑事罰化です
今までは違法アップロードについて罪に問われていましたが
違法ダウンロードは罪に問われませんでした…が今回刑事罰化されることになります
■ 罪に問われること
違法にアップロードされた動画・音楽だと知っていてMP3データなどとしてダウンロードした場合に適用される
アップロードされたコンテンツの著作権者からの告訴がなければ罪に問われることはない(親告罪)
2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、あるいはその両方が科せられる
■ 違法にはならないこと
ネット上の違法にアップロードされた動画・音楽を見たり聞いたりすること
YouTubeなどで違法にアップロードされた動画・音楽を見たり聞いたりすること(キャッシュは該当しない)
違法にアップロードされた動画・音楽だと知らずにダウンロードすること
メールで送られてきた違法動画・音楽データを自分のパソコンに保存すること
写真やテキストなどを自分のパソコンに保存すること
違法ダウンロード法(禁止法)まとめWiki
http://www39.atwiki.jp/dl-ihou/
一応wikiにはある程度纏まっているように見えますが
法自体は結構曖昧でどのような解釈が出来るのが今回の事の発端だったりします
最初に流れたのがこの情報
もみあげチャ〜シュ〜から
http://michaelsan.livedoor.biz/archives/51745221.html
文化庁「YouTubeやニコニコ閲覧は処罰対象になるから見ないで!」
「ダウンロードせずにユーチューブなどで動画を見ただけだが、一時ファイル(キャッシュ)がパソコンに残っていると思う」
このキャッシュについて同課は処罰対象にならないと判断している。
ただ、これらの判断が司法で覆る可能性もあり、同課は「処罰対象にならなくとも、違法ファイルの利用自体が好ましくない」としている。http://www.sankeibiz.jp/business/news/120930/bsj1209301245002-n2.htm
動画共有サイトの仕組みはストリーミングという方法で動画を閲覧しています
ストリーミングって何っていうと「ダウンロードし続けながら再生すること」
閲覧後ブラウザにダウンロードされた情報がキャッシュとして残ってしまうんです
それの扱いについて処罰対象じゃないと判断しているけれども、司法で覆るかもしれないよ!と言うこと
その後これが流れ上の情報がデマ扱いになりました
YouTube、ニコニコ閲覧だけで違法にならない
違法ダウンロードの刑事罰化で、「You Tube」や「ニコニコ動画」を閲覧しただけで違反になる、との誤った情報がインターネット上やSNS上で拡散しているが、所管の文化庁は公式サイトのQ&Aに、動画サイトの閲覧について「違法ではなく、刑罰の対象とはなりません」としている。
<中略>
ただ、閲覧しただけで刑罰の対象という誤解が広まってしまっているが、文化庁は「違法に配信されている音楽や映像を見たり聞いたりするだけでは、録音または録画が伴いません」としている。
リードに悪意があるだけで間違っては居ないんだけれども…
「Youtubeやニコニコ動画は処罰対象になる「かも知れないから」見ないで」
こっちのほうが正しい気がします
単純に閲覧するだけなら問題は無い様に見受けられます
そしてキャッシュを意図的に保存しなければ問題無いっぽい風に読めます
シークレットブランシングモードというキャッシュや履歴が残らない
便利なモードが各種ブラウザに実装されているのでお試しあれ
ブラウザ別、シークレットモードを開くキーボードショートカット一覧
http://www.lifehacker.jp/2011/06/110623browsersecretmode.html
…上のソース通り違法ファイルを閲覧すること自体が好ましくありませんがね